半田市議会 2023-02-28 02月28日-02号
半田市手数料条例別表第2について、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料、低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の4つの部において、建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるものを追加し、建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の部において、建築物省エネ
半田市手数料条例別表第2について、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料、低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の4つの部において、建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるものを追加し、建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の部において、建築物省エネ
今回の議案の中には、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等に係る申請区分の見直し、そして、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等に係る申請区分の見直し、都市政策課の手数料条例の一部改正については、認めるものであります。 しかし、市民課の、マイナンバーカードを利用し、コンビニ等での住民票発行に係る手数料の特例として創設します、手数料条例の一部改正について反対をいたします。
半田市手数料条例別表第2について、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料、低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の4つの部において、住戸のみに係るものの項目を削除し、建築物全体または建築物全体及び住戸に係るものの項目を建築物全体または複合建築物の住宅部分に係るものに改め、複合建築物の非住宅部分に係るものの
2点目は、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等に係る申請区分の見直しを行うものでございます。 施行期日につきましては、公布の日とし、住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付に係る手数料の特例に関する部分は、令和5年3月1日とするものでございます。 これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。
また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律の申請において、共用部分を評価しない方法が追加されたことに対応するため、同表摘要第3項に、共用廊下等の部分に係る計算がある場合には、加算をする旨の内容を加え、第5項、第6項には、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び変更認定申請手数料の算定方法について、複数の建築物についてまとめて申請があった場合において
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料について、新たな算定方法を別表の備考に追加するものでございます。 その他、所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とし、所要の経過措置を設けるものでございます。 続きまして、第15号議案名古屋都市計画品野中部地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について御説明申し上げます。 議案書の76ページから82ページになります。
提案の理由といたしましては、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等の額の特例の追加等をし、及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に伴い、引用条項の変更をするため改正するもので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正により、複数の住宅建築物が連携することで、全体として高い省エネ性能を実現させるため、自他供給型熱源機器等、いわゆる高ジェネレーションシステム等を
さらに、備考第11号中、共用部分がある場合を共用部分の計算がある場合に改めて、同号を第12号とし、第10号の次に、第11号建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の項において、建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律第29条第1項の規定による認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に、同条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手数料の額は、当該申請に係る同項に規定する
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び同変更認定申請手数料において、これまで6戸以上を一律の手数料としていたものを、11戸以上に分割した手数料とするよう変更をするものでございます。 なお、手数料の額は愛知県と同額でございます。
8ページ目、(33)の項、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料につきましては、(31)の項で追加した省エネ計算を簡素化した計算方法を行った場合の手数料区分の追加に関連した省略規定の見直しによる字句の整理と引用条文の改正に伴う整理でございます。 9ページ目下段の(34)の項、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料は、10ページ目、引用条文の改正に伴う整理でございます。
また、同表の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び変更認定申請手数料について、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正による該当条文の条項ずれに伴い、関連する部分について整理をするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成29年4月1日から施行することといたします。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
追加の1項目として、10ページ目に戻っていただきまして、(33)の項に新たに「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料」を追加するもので、手数料の区分体系としましては、事前審査を終えた計画適合性確認機関が認めた場合等と事前審査を行っていないその他の場合に分け、さらに、住居形態により一戸建ての住宅、共同住宅等で戸数により区分したもの、その他の建築物で面積により区分けしたものに分け、さらに、事前審査
56ページの議案第36号、一宮市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料等に関し所要の措置を講じ、また建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等を新設するものであります。
また、別表第2、低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の項の次に、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料を追加するものであります。 附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行したいとするものでございます。 以上で説明を終わります。